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預金利息等の利子割の改正について

法人住民税の利子割は平成2811日より廃止になります

銀行などの預金に対しては利息が付されますがこの利息に対しては、住民税利子割が課税され源泉徴収されます。住民税利子割は、銀行などが利息を支払うときに5%の税率で徴収し、各都道府県へ納めます。

 

平成2811日以後に受取る利息より廃止

 

この改正にともない利息に対する住民税利子割の控除は廃止になりますが、納税者の税負担は変わりません。今までですと、源泉徴収された法人住民税利子割は、法人住民税法人税割から控除されましたが、今後はこの控除がなくなるだけでトータルの税額は変わらないためです。

 

会計処理に影響あり

 

では、具体的にどういった影響があるのかというと、利息を受け取ったときの会計処理に影響が出ます。今までは、源泉徴収後の入金された手取り額から利息の総額を逆算し、法人税、復興税、住民税利子割を計算し仕訳を計上していました。具体的には法人税15%、復興税0.315%、住民税利子割5%の合計20.315%が税額の総額なので、手取り額を79.685%(100%-20.315%)で割り返して利息の総額を算出し、その利息総額に対して法人税、復興税、住民税利子割を計算していました。

 

今後は、住民税利子割の計算は不要となりますので法人税15%、復興税0.315%の合計15.315%が税額の総額なので手取り額を84.685%(100%-15.315%)で割り返して利息の総額を算出することになります。若干ですが仕訳がラクになりますので、経理担当者の方は誤って今までのように利子割を計上しないようにご注意ください。